【相談事例】住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?

イエタテ相談カウンター

2020年03月19日 17:13

こんにちは
イエタテ相談カウンター岡崎店の石川です

今日も春の陽気ですね
小学校の卒業式も無事に行われたようで、良かったです
卒業、おめでとうございます


さて、今日は相談事例です


先日ご相談があった方からこんな質問がありました。

『ふるさと納税って、住宅ローンに影響がありますか?』

そうですね。
簡単に言ってしまえば、ふるさと納税と住宅ローンは相性が悪いので、ローン控除を優先がいいのです。
しかし、収入がそこそこあれば住宅ローン控除を受けながらでもふるさと納税も受けられます。
上手に利用すればメリットがたくさんありますので、享受したいですよね。

では『住宅ローン控除とふるさと納税』について詳しく見ていきましょう。





■ふるさと納税とは?

ここ何年か、ふるさと納税ってよく聞きますよね!
テレビ番組などでも特集されていて、実際やられている方も多いのではないでしょうか?

ふるさと納税は、実質負担2,000円の寄付を自治体にすることでお礼として特産品がもらえ、さらに寄付金額に応じて税額の控除を受けられる制度です。
控除を受けられる税額には上限があり、年収や家族構成によって人それぞれ異なります。


ふるさと納税で控除される税金の種類には、次の2つがあります。

・所得税
・住民税


この『住民税』が控除されるため、同じように住民税の控除を受けられる住宅ローン控除を申請している方には、影響があるということになります。

また、ふるさと納税で控除を受けるためには2つの申請方法があります。

①ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした自治体への簡単な申請だけで、確定申告をする代わりになる特例制度のことです。
住民税のみを控除する制度で、翌年支払う分の住民税から減額されます。
所得税の控除分もまとめて住民税から控除されるため、どちらの申請方法を選んでも、ふるさと納税による控除額に差は生じません。
ただし、実際には、ワンストップ特例制度を利用した場合、自治体によっては特例控除が設定されていることがあるため、ワンストップ特例制度の方がお得な場合も有ります。

②確定申告
寄附金控除の申請に確定申告すると所得税と住民税どちらからも控除されます。
ワンストップ特例制度は住民税のみなので、ここが異なります。
ふるさと納税を行なった翌年の3月15日までにお住まいの市区町村で確定申告をすると、寄付額に応じた還付・控除が受けられます。

自営業者はもともと確定申告をする必要がありますから、ふるさと納税をした場合、申告書の寄付金控除欄に記入することで控除が可能です。
また、給与所得者であっても以下の条件に当てはまる方は、確定申告をする必要があります。

・住宅ローンを組んだ初年度で住宅ローン控除を受けたい
・医療費が年間10万円以上または総所得金額の5%のため医療費控除を受けたい
・ふるさと納税を5ヶ所以上した
・5ヶ所以内だがワンストップ特例制度の期限である翌年1月10日に間に合わなかった


住宅ローン控除や医療費控除のために、あとから確定申告をすることになった場合は、ふるさと納税の寄付金額も忘れずに申請するようにしましょう!


■住宅ローン控除(減税)とは?

住宅ローン控除は、前回の記事でもお伝えしましたが、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
最大限度額は40万円。
簡単に言うと、住宅ローンを使って家を建てたら、本来払うべき所得税と住民税を最大400万円(=40万円×10年間)払わなくてもよくする、ということです。
こちらが現在、2020年12月31までに入居をした人までを対象に3年間延長されます。
(延長を使うにはぎりぎりです!お考えの方はお早めに住宅会社を決めてくださいね!!)

『住宅ローン減税制度の概要』国土交通省
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

なお、住宅ローン控除の適用を受ける1年目は確定申告を行うことが必須条件となるので、ふるさと納税の控除申請にワンストップ特例制度を利用することはできません。
2年目からは、ワンストップ特例制度を利用することが出来るようになります。

もし、すでにワンストップ特例制度の手続きをしていた場合は、確定申告でもう一度、寄付金控除を申し込まなければいけません。
もし確定申告で記入を忘れてしまった場合は、税務署や電子申告で還付申告を行なうことで寄付金は控除されます。(5年以内)


■シミュレータで差額を確認

前述のとおり、住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告をする必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。
ワンストップ特例制度を利用できない場合は、控除額シミュレータで、控除額に影響が出るかどうかを確認できます。

<確認方法>
1.控除額シミュレータに、給与収入や保険料、扶養家族などの情報を入力
2.ふるさと納税で控除できる限度額が算出
3.さらに住宅ローン減税に関する項目を入力
4.ふるさと納税を行った場合/行わない場合の住宅ローン控除額が算出

 ⇒「ふるさと納税を行うことによる差額」が0円の場合、両方の制度で全額控除を受けることができます。
  他方で差額がマイナスの場合、その分だけ住宅ローンから控除できる金額が少なくなります。


『ふるさと納税ガイド』【2020年】ふるさと納税の控除限度額 計算シミュレーション
https://furu-sato.com/simulation


■気を付けて!控除上限額を超えて寄付をした場合は自己負担!!

ふるさと納税は、控除の上限金額を超えた寄付分については自己負担となります。
例えばある自治体に3万円を寄付した場合、割の良い返礼品でも、本来の価格に換算して9,000円を超えることはありません。
しかし、控除される金額の計算を間違ってしまうとどうでしょう。
例えば控除の上限金額が2万円なのに3万円の寄付をしてしまった場合、差額の1万円は、そっくりそのまま自己負担になってしまいます。
30,000円の寄付であれば、最大で9,000円分の返礼品を実質2,000円で受け取ることができるはずが、控除額の内の1万円が自己負担に加わってしまうと、合計12,000円でそれ以下の価値の返礼品を買うことになってしまいます。
ですので、ふるさと納税においては控除の上限をしっかり計算し、総額がそれを超えないように収めることが重要です。


■iDeCo、医療費控除、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる?

iDeCoや医療費控除も併用できます!
iDeCoを利用することで課税所得が下がるので、ふるさと納税の限度額も変わってきますがその影響以上にiDeCoによる節税効果の方が大きいです。
医療費控除は年間で10万円を超える医療費(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を支払った場合に税金の控除が受けられる制度で、控除を受けるためには確定申告が必要です。
そのためワンストップ特例制度の申請ができないので注意が必要です。
併用する場合は必ず確定申告でふるさと納税の控除申請も行ってくださいね。


『ふるさとチョイス』
https://www.furusato-tax.jp/


■まとめ

いかがでしたでしょうか?
ふるさと納税、住宅ローン控除ともに節税になる大変お得な制度です。
上手に利用してメリットを受けてもらえたらなと思います。
ぜひふるさと納税にチャレンジしてみてくださいね!




3月のセミナー&イベント予定になります

14日(土) イエタテ住まい喫茶 10:00~18:00
18日(水)~21日(土) 似顔絵プレゼント 10:00~18:00
21日(土)・22日(日) Cafeで出張カウンターin豊橋市 14:00~16:00
23日(月) セミナー『ママ必見!初めての家づくり勉強会』 10:00~11:00
25日(水) イエタテ住まい喫茶 10:00~18:00

3月6日から『春の家づくりキャンペーン』も開催中

詳細はこちらから ⇒ https://www.sumailab.net/counter/seminar/okazaki/

セミナーやイベントにつきましては予約が必要となります(2日前まで)。
よろしくお願いいたします。

「これから家を建てたい!」とお考えの方はもちろん
「住宅会社はどこを選べばいいんだろう?」
「何からはじめたらいいのかわからない」
「誰に相談したらいいのかわからない」


そんな皆さまは、ぜひ一度、イエタテ相談カウンターにお越しください!

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